御神札と忌中・喪中の心得

『忌』の期間(参考 明治7年太政官布告)

実父母
50日
配偶者・祖父母・配偶者の父母
30日
子・兄弟姉妹
伯父父母・曽祖父母
20日
孫・配偶者の祖父母
10日
甥・姪・いとこ(従兄弟姉妹)
3日

 以上の通りになりますが、現状では『忌中』は5分の1程度に短縮し復帰しています。

 『喪』に服する意味は、当家のみで1年間は慣習に従って結婚式、新年会、忘年会などの宴会やお祝いの義理ごとなどを欠礼(欠席し謹んで家にこもる)することになります。
 『喪』についても昨今の社会事情を考えますとき、『忌』が明けた時点(神式で50日、仏式で49日)に、産土神様に詣でて、『忌明け』のお祓いを受け通常の社会生活に戻ることをお勧めします。
 したがって、御守護戴く御神札は、受けておいて『忌が明けて』から、神棚にお飾りいたしましょう。(神宮大麻や家内安全等の御神札を神社に預けておく)

茨城県神社庁の通達より